鑑定証 第205−2号
本件金庫が詐欺目的に偽造した「320万円約束手形」の署名に玉江の筆跡を真似るための青色の下書きがありますが、本件金庫は文書配布禁止仮申立事件の審尋において、この下書きは約束手形作成時になかったと主張したため、この鑑定で下書きが署名の下にあること、つまり署名より先に書かれており、玉江の筆跡を真似る目的であったことを証明しました。
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